自動車保険の名義変更をする時の手続き方法とは

自動車保険を継続していると、家族の構成員のライフスタイルが変わり、自動車保険料の負担者が変更になったり、主に車に乗る人が変更になるため契約内容の変更が必要になることがあります。
このように、自動車の所有関係に変化が生じた時は名義変更をする必要があります。自動車保険の名義変更はどのような時に必要なのでしょうか?名義変更の要件や手続きの方法についてご紹介します。
自動車保険の名義変更とは?
自動車保険の名義変更とは、自動車保険の「契約者」、「記名被保険者」、「所有者」のいずれかを変更することをいいます。
まずは、自動車保険の3つの登場人物の役割を確認しましょう。
契約者 | 契約内容を変更したり解除したりする権利を有する自動車保険の契約当事者 |
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記名被保険者 | 契約対象の自動車を運転する人 |
所有者 | 車検証に記載された自動車のオーナーか、リース車の使用者 |
・契約者
保険の契約手続き、保険料の支払いをする自動車保険の当事者です。保険金請求や、名義変更手続きも契約者が行ないます。
・記名被保険者
自動車保険で補償する車を主に使用する人のことをいいます。契約者と記名被保険者必ずしも同じである必要はありません。
・所有者
自動車の保険の対象となる車の持ち主のことで、車検証に所有者として記載されている人のことです。
この3つの登場人物のいずれかを、他の人に変更することを名義変更といいます。
名義変更はこんな時に必要!

名義変更はどんな時に必要になるのでしょうか?
・親からそろそろ自動車保険料を自分で払いなさいと言われた(契約者変更が必要なケース)
当初は、親が契約者で、車は主に子どもが使用しており(記名被保険者)、契約者である親は保険料を負担していました。その後、子どもが社会人になったので自動車保険料を自分で負担してほしい時、契約者を子どもに変更することで保険料の負担や保険の手続きに関する権限が親から子どもに移行します。
・契約者や記名被保険者が亡くなった時(契約者、記名被保険者変更が必要なケース)
契約者や記名被保険者が亡くなり、自動車保険を引き続き継続する可能性がある時は名義変更を行います。
・子どもが免許をとって頻繁に乗るようになった(記名被保険者変更が必要なケース)
子どもが免許を取得。その後頻繁に乗るようになった場合は、子どもを記名被保険者に変更する必要があるでしょう。
・車を他人に譲った時(所有者変更が必要なケース)
親が子供に車をゆずった場合は所有者の変更が必要です。
名義変更をする場合、等級は引き継げる?

以下の要件さえ満たせば名義変更をしても自動車保険の等級は引き継ぐことができます。
・記名被保険者が配偶者(別居、同居を問わない)
・記名被保険者の同居の親族
・記名被保険者の配偶者の同居の親族
名義変更をする場合の注意点
夫婦間の名義変更の場合、同居、別居問わず等級を引き継ぐことができ、内縁関係であっても等級を引き継ぐことができます。
子どもの場合は、同居していなければ等級を引き継ぐことはできません。子どもが、一人暮らしを始め、車も使用するので現在の自動車保険の等級を引き継ぎたい場合は、同居しているうちに名義変更をしておく必要があります。
名義変更の手続き自体は簡単
名義変更の手続き自体は簡単で、代理店型の自動車保険の場合は、契約者や被保険者、所有者のうちどれが変更になるかを伝えると、適切な書類を作成してくれます。その書類に署名をすれば手続きは終わります(場合によっては、本人確認や同居を証明する書類を求められることがあります)。
通販型の場合は、インターネットを通じて必要事項を入力するだけで手続きが完了します(別途書類を求められることがあります)。
自賠責保険の名義変更
中古車を購入したり、車の譲渡を受けた場合は自賠責保険の名義が以前の所有者になっていることがあります。後々トラブルにならないよう、自賠責保険の名義が異なっている場合は変更をしておきましょう。
保険代理店や、カーショップ、ディーラーなどでも自賠責保険は取り扱っており、手続きが可能です。
譲渡人と譲受人の捺印が必要になるので、中古車の購入をしたときや譲渡の手続きをする時に同時に済ませてしまうことがおすすめです。
自賠責保険の名義変更に必要な書類は以下の通りです。
①自賠責保険証明書
②自賠責保険承認請求書(譲渡人、譲受人お互いの捺印があるもの)
③譲渡があったことを確認できる書類
まとめ
- 自動車変更の名義変更とは、「契約者」、「記名被保険者」、「所有者」のいずれかを他の人に変更する手続きのことをいいます。
- 名義変更をしても、被保険者が要件を満たしていれば名義変更前の等級をそのまま引き継ぐことができます。
- 自賠責保険も名義変更ができます。