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車に関する質問にプロが答える「教えて車屋さん」
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質問です。 半年前に普通車を知り合いから購入しました。 その後あまり乗る機会もな...

アリス さん

投稿日:2022.03.22 18:27:12

質問ID:4890

質問です。
半年前に普通車を知り合いから購入しました。
その後あまり乗る機会もなく、忙しいのもあって名義変更をせずにずっと放置して来ました。もう乗ることがないので車をしょりしたいのですがどうすればいいでしょうか。
委任状と讓渡証明書はあるのですが、諸事情で印鑑証明書は割と先になる予定です。

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車屋さんからの回答受付終了

回答

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  • 有限会社 鈴吉自販 (神奈川県)
    ヨシダ部長 所属店舗
    同じようなご相談に乗ったことがあります。

    そんなことはないと思いますが
    有効期限内の印鑑証明がもらえない場合の対策を
    書かせていただきます。

    基本的に印鑑証明の添付がなければ
    売却も出来ませんし抹消登録も出来ないです。

    どうしてもの場合は然るべき工場で解体したあと
    管轄の運輸支局の県税事務所にその旨を伝えてください。
    職権抹消という手続きをしてもらえると思います。
    (すぐにしてもらえるわけではありませんが)

    また基本車検が切れれば自動車税は来なくなりますが
    車検があるうちは課税されます。

    県税に行けば支払うことも出来ますし
    今後の課税を止めるお願いも出来ると思います。


    以上、印鑑証明がどうしても手に入らない場合
    旧所有者になるべく迷惑をかけずに処理する方法でした。


    正規の方法が取れるのであれば見なかったことにしてください。



  • 野崎 博貴 所属店舗
    どのような条件でご購入されたのか不明なので一概に申し上げることは出来かねますが、
    一般的に購入した場合は速やかに名義変更を済ませる。という概念をベースに考えた場合、
    1.変更をしていない旨のお詫び、ご報告、印鑑証明の再取得依頼。
    2.車税納付書は元の使用車へ届いてしまう旨の説明。
    3.次年度自動車税については購入者である質問者様が責任をもって払う。という説明。
    4.その後、5/31の自動車税納付期限までに廃車(抹消)した場合は管轄の県税事務所へ月割り分のみ納付。
    5/31の納付期限以降に廃車になるようなら元使用者様にご迷惑にならないように1年分収めたうえで抹消後に未経過分の還付請求をする。
    還付請求に必要な書式・書類は各県税によってことなりますので管轄の県税事務所へ「自動車税」「債権譲渡」「還付請求」等で検索してお調べになられてください。※元使用者様の印鑑証明コピーが必要な場合もあります。

    ※ご質問者様が1年分収めた後に抹消し、還付請求しなければ未経過分自動車税は元の使用者様へ返金されます。
    ご質問者様が次年度自動車税をお支払いになり、その後廃車にするおつもりなら必ず還付請求されてください。
  • 車をどの様に処理するかです。
    解体するのか、
    名義変更して使用するか
    ただ今3月なので
    早く処理しないと前所有者へ
    税金が課税されトラブルになりやすいです。

    まずは、先方に名義変更していない旨を話し
    進めていく方がいいと思います。

  • U-Carアクシビィー (千葉県)
    シゲ店長 所属店舗
    お車の処理には、車検証所有者様の印鑑証明書は必須です。
    書類発行日から3ヶ月以内のものが有効となります。
    印鑑証明書の発行日を確認いただき、まだ期限内なら使えますので、処理を進めてください。

    尚、書類の無いまま廃車などをすると
    無用なトラブルのもとになりますので
    ご注意下さい。
  • 30(サンマル)オート (奈良県)
    田中 幸治 所属店舗
    印鑑証明が添付されなければ委任状も譲渡証も無意味になります。
    誰かに名義変更を依頼することから実印を委任状に捺印して印鑑証明を添付する。
    そして譲渡するから譲渡証にも実印を押して印鑑証明が名前の通りその印鑑が実印というのを証明するわけです。
    よって印鑑証明を取得出来る段階からスタートとなります