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車に関する質問にプロが答える「教えて車屋さん」
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主人の身内が引越しに伴い車を手放すことになり、後々もう一台車が必要になる我が家が...

tomonya1 さん

投稿日:2017.10.16 11:17:41

質問ID:1170

主人の身内が引越しに伴い車を手放すことになり、後々もう一台車が必要になる我が家が譲り受ける(購入)することになりました。
現在我が家は主人の転勤で県外におり、また賃貸契約の都合上、今の居住地では車庫証明がとれません。
かといって地元に戻るのは3月末で、3月中旬頃まで自宅を貸し出しているため自宅で車庫証明をとることもできません。
主人の身内は年末に引っ越すため、それまでに車を受け取って欲しいといいます。
手続きのために年内に地元へ行くことは可能ですが、手続きには車庫証明や印鑑証明が必要とききました。
私の実家(自宅から車で15分ほどの距離)の駐車場は空いているので、そこで車庫証明をとることは可能ですが、その場合だと譲り受ける車の所有者は主人ではなく、実家に住む私の父母どちらかにしないといけませんか?
また個人売買をしたという記録のようなもの(書面)は必要ですか?

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回答

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  • 匿名スタッフ
    tomonya1さん こんばんは 現在の住民票は どちらにおありなのでしょうか?
    賃貸契約であれど 現在お住いの住所地での車庫証明は可能のように思いました、
    例えば 住民票をご実家においていても 現在のお住いの場所で 公共料金等をお支払いでしたら
    生活の実態が現在お住いの場所であることが証明できますので 住民票の位置とは異なりますが 遠隔地においての車庫証明ということで
    警察にも理解いただけると思います。(公共料金領収書とか 郵便関係のハガキ封書などで証明できます。)

    また、複雑な事情がおありでしたら ご主人のお身内との関係ですから 新年の4月まで名義変更を遅らせていただき ご自宅にお戻り後に
    車庫証明と名義変更をなされればよいように思いました。

    自動車保険契約におきましても 保険各社によって異なるかもしれませんが 異名義申し立てを行えば 引き受けてくれます。
    4月での名義変更ですと来年度の自動車税の納付書が 旧名義人様に届きますが
    お身内でのお話でしたら 解決できる範囲だと思います。

  • 匿名スタッフ
    初めまして

    仰る通り、住民票がある場所で、車庫証明を取らないと、その方の名義にはなりません。今貸してる家は、住民票が違う方の場合は、そこでは取れません。また、実家の場合でも、実家から、車で15分ですと、二キロ以上ありますので、それでも車庫証明は、取れません。住んでいる場所から、二キロまでの所に、車庫を確保しないと、お車は、取得しても、名義変更できませんので、お気をつけ下さい。
    ご参考まで