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車に関する質問にプロが答える「教えて車屋さん」
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同居の家族で車を譲り受けた場合、一時中断証明書は使えないのでしょうか? 私は車を...

kogikogi さん

投稿日:2018.04.14 16:24:50

質問ID:2194

同居の家族で車を譲り受けた場合、一時中断証明書は使えないのでしょうか?
私は車を2台所有しています。1台はトヨタのアリオン、1台はフィットで、主に私がアリオンを運転して、妻がフィットを運転しています。今回、私と同居する弟からトヨタアクアを譲り受けることになりました。私の娘が今、高校3年生なので、就職時にフィットかアクアのどちらかに乗せようと思っています。そして私が以前乗っていたトヨタハイエースの一時中断証明書を持って、農協へ任意保険をアクアに掛けに行くと、それは使えませんと言われました。新車または中古車で買った場合は使えるといわれましたが、何かいい方法はないでしょうか?またなぜ、譲り受けたものがダメなのかを教えてください。

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車屋さんからの回答受付終了

回答

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  • 匿名スタッフ
    kogikogiさん こんばんは 自動車保険の中断証明ですね、
    今回の件で JA保険担当者様から 利用できないとのお話だったようですが、
    「新車または中古車で買った場合は使える」とご案内いただいたのですね、

    ご担当者様に 今一度お調べいただいてください、
    「買った」と「取得した」を勘違いなさっている可能性もあります。
    中断証明の車両が「自家用」でしたら 次の取得車両が「自家用」の場合
    要件に当てはまることと思います。

    また、ご担当次第では 車検証の名義の問題を勘違いなさることなどもあります、
    同居の弟さんから名義変更なさったのか否かでも異なりますが
    名義変更がまだされていないような場合
    担当者次第ではこのような返事をする可能性もあります、
    実際名義変更中でしたら 「異名義申し立て」などにより
    クリアすることもあります。
    よくご相談ください。
  • N.S.U.P MOTORING (千葉県)
    下妻 允耶 所属店舗
    農協はお堅いですね。弊社は損保代理店も行なっておりますが使用できるはずです。他社の中断証明書でも他の保険会社で利用可能ですので相談してみてはいかがでしょうか?