『五十万円以下の罰金に処する』
Asahi_11さん こんにちは
なんでも 車検のステッカー張らないと 大変みたいですよ、
道路運送車両法第66条では『自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。』 と規定されていて
道路運送車両法第109条の8の罰則規定では、『五十万円以下の罰金に処する』とされているようです。
罰則を受けた事例は存じませんが
こんなルールがあることは すごいですね!
さて、車検屋さんですが ご自分の価値観とか ご予算などで 皆様異なる部分です
「安価に車検だけ通したい」方とか 「安心できる整備もしてほしい」方など 様々です。
Asahi_11さんはいかがですか?
覚えていていただきたいことは 「車検は安全を保障するものではない。」ということです、
車検証の裏面などに記載されていますが
車検と整備は別物とお考えいただけましたら うれしいです。

