中古車・中古車販売(検索)なら車選びドットコム!
豊富な中古車情報と画像&動画で検索可能!

車に関する質問にプロが答える「教えて車屋さん」
車に関する質問にプロが答える「教えて車屋さん」

インチアップについて 4センチ以上あげる場合構造変更が必要ですが 上げた場合普...

無人 さん

投稿日:2019.10.25 16:41:17

質問ID:3491

インチアップについて

4センチ以上あげる場合構造変更が必要ですが
上げた場合普通車扱いとなるのでしょうか?
また、構造変更はどうやるのが良いでしょう?

逆に上がってて、戻す場合も構造変更でしょうか?
その場合費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?

すみませんググってみましたがわからない事だらけで教えてください。

補足

なるほど、例えばブロック等で6インチぐらい上げて2メータ以内だったら
強度レポートと構造変更だけ(車検)をすればいいのですよね?
その際、車検証に改がついて軽自動車枠で合ってます?

2019.10.26 05:58:09
受付完了
車屋さんからの回答受付終了

回答

並び替え:

  • 齋藤工業 (埼玉県)
    齋藤 誠 所属店舗
    軽自動車なら改造後高さ2.0m超えると普通車になりますので、軽自動車協会ではなく陸運局で車検登録になります。
    この場合、自動車税、重量税など大幅に値上がりしますので注意してください。

    小型車(5ナンバー)でも高さ2.0m超えると普通車(3ナンバー)になります。

    変更後、元の仕様に戻す時も構造変更が必要です。

    リーフスプリングやシャックル、ブロック類では強度検討書(レポート)が無いと車検は合格しないので、指定部品のコイルスプリングで車高を変更されるのが簡単な方かと思います。

    ご自身で車検場で持込車検する場合は、構造変更手数料(軽1400円、小型2000円、普通車2100円)+重量税+自賠責です。
    変更後、重量が増し料率が変わる場合は追加で費用が掛かります。



    • 齋藤工業
      齋藤 誠 所属店舗
      軽なら、排気量660cc未満、長さ3.4m、幅1.48m、高さ2.0m以下に納まれば軽自動車枠です。
      改造する車に合った「レポート」であれば、構造変更はさほど難しくないかと思います。

      ただ上げ方によりますが、6インチ上げるとドライブシャフトやプロペラシャフトも変える必要があると思いますので、これらもレポート必要です。

      他車からの純正流用でも、書類必要です。
      社外品なら書類付き部品が出ていますが、純正流用する場合で書類を揃える時は、一般の方は非常に大変だと思います。

      シャックルやブロックでの改造なら「改」になるかと。