初めまして。
私見で恐縮ですが・・・。
道路交通法に限らずですが、最近我が国の「司法」の「国民生活への運用実態との乖離」が大きいように感じられますな。。。
ご質問者様のおっしゃる通りだと共感いたします。
残念ながら我が国は「法治国家」でありますので、従わざるを得ないのですが、「法の解釈」ということに尽きると思います。
今回の「ながら運転」の厳罰化については、様々な情報が飛び交っているように感じます。あくまでも個人的な意見になりますが・・・
「注視」というところがポイントになると思います。この「注視」している状態を、警察官がどう取り締まるか?当然「注視の動作」現認は難しいワケで・・・。「注視」の定義は現在、曖昧ですから。(○○秒以上という定義はない)
今回の法改正の目的は、やはり「携帯電話・スマートフォン」の運転中’(走行中)の「操作」が対象目的のようです。運転手が運転中に「ポケモンGo」をやっていて人身事故を起こした事案が、ありましたよね。そういった「悪質」なものが取り締まり対象なのでは???
私も中古車販売を生業としておりますので、世の中から一つでも悲しい事故が無くなることは、心から念願しておりますし、お客様へも啓蒙活動は欠かさず行っております!
参考までに道路交通法を転載しましたのでご参照ください。
道路交通法 第71条5の5
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

