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車に関する質問にプロが答える「教えて車屋さん」
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平成29年度か30年度のキャンピングカーの中古車の購入を検討しています。車両代金...

ひなまる さん

投稿日:2019.01.18 12:13:53

質問ID:2822

平成29年度か30年度のキャンピングカーの中古車の購入を検討しています。車両代金の他に諸費用等がかかると思いますが、高額車両なので取得税がかかってしまうのではないかと心配です。キャンピングカーの中についている設備で取得税の金額も変わるのでしようか?。総支払額が800万から1000万のキャンピングカーですと、どのくらいの取得税がかかりますか?また、計算の仕方も教えてください。

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車屋さんからの回答受付終了

回答

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  • ザ・クルマヤ 所属店舗
    自動車取得税につて
    自動車の取得税は車両本体+メーカーオプションの総額に対して課税されます。
    課税対象額が低い物は1.5年から2年ほどで課税されなくなります。

    ベース車両に対してキャンピング架装をした場合、車両の架装は全く取得税が課税されません。例えばメーカーオプションのナビゲーションを装着すると課税対象になります。これはナビゲーションがついた状態が完成品と判断されるからです。一方、メーカーオプションのナビゲーションよりも高額のディーラーオプションのナビゲーションを装着した場合はナビゲーションに対する課税は0円です。
    メーカー仕様のキャンピングなのかベース車両に架装するかによって判断が出来ますが、おおよそのキャンピング車はベース車両に架装を施しているので、売値が800万であろうが1000万円であろうが、ベース車両にのみ課税されます。
    事前に、初度登録年月、車両型式、類別区分が分かればお近くの税務署で確認することが出来ます。