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車に関する質問にプロが答える「教えて車屋さん」
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中古車販売店とのトラブルです。 先日、某中古車販売店にて軽自動車の状態を 見させ...

退会ユーザー

投稿日:2021.08.13 10:36:46

質問ID:4820

中古車販売店とのトラブルです。
先日、某中古車販売店にて軽自動車の状態を
見させていただきました。内外装共にきれいな
状態で、購入を検討したいとの趣旨をお伝えし
この日は帰りました。現在の車がまだローン
返済中で、該当車を購入するとなると新たに
ローンを組む必要があると、現ローン会社から
伝えられたので、検討してる軽自動車販売店へ
見積もり書の作成を依頼しました。販売店側から、見積もりを作成しとくので、来店した際にお渡ししますとのことで、翌日来店しました。その際にも口頭でローンが通れば、契約する方向で考えてますとお伝えしました。見積もり書と一緒に注文書と書かれた紙を渡され、氏名・住所・電話番号を手書きで書いて欲しいと言われ記入しました。内容は見積もり書と全く同じものです。
この際、注文書に個人情報を記入する理由、
例えば、ここにサインしたら契約するという
事になりますなど、確認は一切なく、販売店側
から契約という言葉自体一度も出てきませんでした。また、見積もり書を受け取った後に
該当の車両は早いもの勝ちになりますのでとも
伝えられました。
諸事情により、軽自動車の購入自体を先に見送ろうと思い、販売店の方へ今回は契約を見送らせて頂きたいと伝えたところ、すでにあなたは
契約済みですと伝えられました。
見積もり書と一緒に注文書もお渡ししてます。それが契約したって言うことになってますということでした。
私がお聞きしたいのは、この場合でも契約済みとなるのか。また、見積もり書、注文書に内容と
違う記載がある場合でもそれらの書類は有効に
なるのかもお聞きしたいです。年式が違う年で
記載されていて、それを手書きで直すように
販売店から電話の指示がありました。
全く無知で申し訳ないですが、少しでもアドバイスを
いただけたらと思います。

補足

全塗装の見積もりも重ねて依頼しました。
見積もり書、注文書には全塗装+金額のみの
記載で、使用する塗料の種類(色など)の記載は
何一つありません。

2021.08.13 10:50:00
受付完了
車屋さんからの回答受付終了

回答

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  • 有限会社 鈴吉自販 (神奈川県)
    ヨシダ部長 所属店舗
    お役に立つかはわかりませんが
    私は少し違う切り口で、、、

    もしその車屋さんがJU加盟店であれば
    (JU=一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会)
    JUを通して相談してみるのも手かもしれません。

    JUの規約には反しているように思われますので。
  • この様な事をされると、車屋の評判が悪くなります。非常に腹だたしいです

    注文書に記入しただけでは、契約成立ではありません

    名義変更完了時点であります。
    ただ、例外としてお客様の依頼事項に着手した時点ともあります。

    ので契約ではありません
    • 賛否の声がありますが、有り難いお言葉感謝します。
      参考にさせていただきます。
    • 少しでも参考になれればと思います。

      今回、販売店に、書いて欲しいと言われ
      きちんとした説明も無く
      記入しただけです。

      販売店の行動を同じ車屋として、恥ずかしいです。

      キチンと説明し、双方納得して契約した場合で、途中から
      要らないのでキャンセルしたいは、困りますが

      今回の件は、別だと思います。
  • ザ・クルマヤ 所属店舗
    一概にこうとは言い難いのですが文章を拝見してお答えします。

    「注文書と書かれた紙を渡され、氏名・住所・電話番号を手書きで書いて欲しいと言われ記入しました。内容は見積もり書と全く同じものです。」
    この文章通りとすると注文書であることを確認の上、住所・氏名・連絡先を自署しているので契約は成立していると察します。

    注文書に必要な記載事項はその車を限定する情報で車台番号や登録番号・型式・年式・グレード・ボディカラーになりますが、現車を確認されているのであればボディカラーなどは補足の説明程度の扱いになるでしょう。

    「私がお聞きしたいのは、この場合でも契約済みとなるのか。」
    見積もりと契約書の2通を受け取っていることを認識していますよね、ならば契約書にサインしたことになると思います。

    「また、見積もり書、注文書に内容と違う記載がある場合でもそれらの書類は有効になるのかもお聞きしたいです」
    前文では「内容は見積もり書と全く同じものです。」とありましたがどちらが本当なのでしょう?ただ、見積書と違っていても見積もり後に注文書を確認の上署名していればそちらが有効になるでしょう。

    「諸事情により、軽自動車の購入自体を先に見送ろうと思い、」
    これは契約者の一方的な理由による契約破棄になります。

    補足の文章で「使用する塗料の種類(色など)の記載は何一つありません。」はキャンセルをしたいがための口実に取れます。

    基本的にキャンセルを無料でするにはどうすればいいのかと言うのが本文の目的のように捉えられます。
    業者の立場から申し上げるとこのようなユーザーがたくさん増えると業者は大変な損害を受けることになる事が推察されます。
    販売店と話し合って折り合いのつく形で解決されるのが良いかと思います。