名義が違う車を売れる?状況別の売却手順や必要書類を分かりやすく解説!
確認や手順さえしっかりと守れば、名義の違う車を売ることは可能です。
ただし、名義の違う車ならではの注意点もあり、手続きの進め方によっては売却できなかったり、トラブルが発生する要因になったりするため、要注意です。
そこでこの記事では、名義が違う車を売却する方法を、パターン別にご紹介します。 さらに、売却時の注意点や確認すべきポイントについても合わせてお伝えしているので、ぜひ参考にしてください。
名義の違う車も売却は可能
そもそも名義の違う車の売却が可能かどうか不安に思う人も多いでしょう。
名義の違う車であっても、名義変更や委任状を利用することで、問題なく売却可能です。 ただし、名義人が誰になっているのかで手順が変わり、対応を間違えるとその後のトラブルに発展する可能性があります。
以上のことから、名義の違う車の場合は、正しい手順で手続きすることが大切です。
名義人との関係性別|名義の違う車を売る手順
名義の車を売る手順は名義人との関係性によって取るべき行動や必要書類が変わります。
ここでは、名義人の関係性別にどのような手続きを進めればよいか解説します。
ディーラー・ローン会社名義の車を売る場合
ローンを使って車を購入した場合には、車の所有者がディーラーやローン会社の名義になっています。
そのような場合には、ローン会社へのローンを完済し、ローン会社やディーラーの所有権を解除してもらう手続きが必要です。 手続きの流れと必要書類について解説します。
売却の手順
ディーラーやローン会社が名義人となっている場合の車売却の手順について解説します。 具体的な売却の手順は以下の通りです。
- 何らかの方法でローンを完済する
- ローン会社に連絡し、所有権を解除してもらう
前提条件として、最初に手続きしたローンを完済しなければ、名義変更の手続きはできません。 そのため、完済できていない場合は以下のいずれかの方法で、ローンを完済する必要があります。
- ローンの残金を一括で支払う
- 残金分のローンを新しく組む
- 車の売却時の買取金額でローン残金分を返済する
上記のいずれかの方法でローンを完済してはじめて、ローン会社に対して所有権解除の申し出が可能です。
次にローン会社に連絡して、必要書類を準備して手続きを進めます。 なお、具体的な手続きの手順は、ディーラーやローン会社によって変わるため、詳細は直接相談して手続きしましょう。
ローン会社との書類のやりとりは郵送になることもあるため、ある程度の日数がかかることもあります。 そのため、ある程度余裕をもった状態で手続きを進めることが大切です。
必要書類
所有権解除の手続きに必要な書類は、ディーラーやローン会社ごとに異なります。 一般的に必要とされる書類は以下の通りです。
- 車検証
- 委任状
- 印鑑登録証明書
ただし、追加で書類を要求される可能性もあるため、事前に必要書類について、ディーラーやローン会社に確認しておきましょう。
親族・友人名義の車を売る場合
親族・友人名義の車を売る場合の売却手順と必要書類について解説します。
売却の手順
親族・友人名義の車でかつ所有者が健在な場合は、名義変更せず、委任状で手続きすることも可能です。 委任状に認印を押してもらっていれば、名義変更なしで売却できます。
ただし、委任状での手続きはトラブルの原因になることもあるため、注意が必要です。 名義変更してから売却すると安心して手続きできます。
名義変更の手続き場所は、普通自動車の場合は管轄の運輸支局、軽自動車の場合は管轄地域の軽自動車検査協会です。
具体的な名義変更の手続きは後の見出しにて解説します。
ただし、名義人の方が認知症などの要因で「適切な判断能力がない」場合には、委任状だけで手続きを進められません。
他に相続人がいる場合は、無理に手続きを進めようとすることで、トラブルに発展する可能性があるためです。 この場合は成年後見人を立て、名義変更の手続きを進めましょう。
成年後見人とは、認知症など適切な判断が困難な方の代理人として、財産の管理や契約の締結などの法律行為を行う人です。 成年後見人を立てている場合には、成年後見人とやり取りして、名義変更の手続きを進めます。
名義変更が完了したら、車買取専門業者に対して売却手続きしましょう。
必要書類
親族・友人名義の車の場合、名義変更の手続きで対応します。 名義変更の必要書類は後の見出しで紹介するため、ご確認ください。
また、成年後見人に対して手続きを代行してもらう場合でも、手続きの流れは同様です。
なお、買取専門業者に売却時には以下の書類が必要です。
- 車検証
- 自動車税納税証明書
- リサイクル券
- 旧所有者の印鑑登録証明書
- 旧所有者の委任状
- 新所有者の印鑑
- 新所有者の身分証明書
旧所有者の印鑑登録証明書と、委任状は事前に準備する必要があるため、早めに旧所有者に依頼しましょう。
故人の車を売る場合
車は名義人の方の資産として扱われます。 名義人の方が既に亡くなっている故人の場合、名義変更のためには遺産相続の手続きが必要です。
故人の車を売却する具体的な手順と必要書類について解説します。
売却の手順
故人の車の売却をするためには、遺産相続の手続きが必要です。 遺産相続は単独での相続か、共同での相続のどちらかで手続きの内容が変わります。
単独相続とは、特定の1人が車の所有権をもつ相続方法です。 共有相続とは相続人が複数人いる場合に所有権を互いに共有する相続方法です。
車を含め、遺産をどのように相続するかは所有者の遺言と、相続人同士の遺産分割協議を通して決める必要があります。
相続した車を売却する場合には、単独相続がおすすめです。 単独相続でなければ、売却手続きが複雑になるため、売却するためには親族間の合意を得た上で所有権を得る必要があります。 ただし、そのためには、親族善意の合意と書類への実印が必要となります。
なお、自動車の価格が100万円以下の場合は、遺産分割協議成立申込書にて簡単に申請可能です。 遺産分割協議成立申込書の場合は、相続する本人の実印で手続きできます。
ただし、実印は不要でも、相続後のトラブル回避のため、相続人全員の合意を得ることが大切です。 遺産分割協議にて合意を得たら、家庭裁判所にて手続きします。
相続が完了したら、あとは通常の名義変更と同様の手続きを進めます。
必要書類
故人から車を相続した車を売却する際には、普通自動車と軽自動車の場合で必要書類が変わります。 名義変更と売却時に書類が必要です。 以下の書類をもって名義変更手続きする必要があります。
- 故人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 相続人の実印
- 車検証の原本
- 車庫証明書(故人と相続人が同居していない場合)
- 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
戸籍謄本は登記所の窓口かオンラインで申請できます。
普通車の場合は売却の際に、以下の書類が必要となります。
- 被相続人(故人)の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
軽自動車の場合は、名義変更の手続きが必要ありません。 相続人が複数いる場合でも、1人が自由に名義変更可能です。
名義変更が完了したら、通常の軽自動車売却と同じ書類で、売却手続きができます。
名義変更の際の書類は別の見出しにて紹介します。
結婚などにより自分自身の名前が変わった後に車を売る場合
結婚などの要因で自分自身の名前が変わった後で、車を売却する場合、名義変更の手続きで必要となる書類が変わります。
売却の手順
結婚などで名前が変わった場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明)の取得のための手続きが必要です。
戸籍謄本の手続きは、本籍地のある市区町村の役場で手続きする方法と、郵送やコンビニで請求する方法もあります。
戸籍謄本の準備が完了したら、通常の名義変更と同様の手順で手続き可能です。 名義変更の手続きについては、後の見出しで解説します。
必要書類
通常の名義変更に必要な書類に加え、戸籍謄本が必要です。
また、戸籍謄本申請のための書類が必要です。 戸籍謄本申請のために必要な書類は、手続きの方法によって変わります。
役所で手続きする場合に用意するものは以下の通りです。
- 認印
- 請求者の本人確認書類
- 手数料
- 代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)
- 委任状(代理人が申請する場合)
郵送で手続きする際には、以下の書類が必要です。
- 請求書(フォーマットは役所にてダウンロード可能)
- 本人確認書類の写し
- 手数料分の小切手
- 切手を貼った返信用封筒
名義変更のために必要な書類は後の見出しにて解説します。
車の名義を変更しない場合に生じうるデメリット
親族や友人間で車を売却する場合、車の名義変更をせずにいるとトラブルに巻き込まれることもあります。 ここでは、車の名義を変更しない場合に生じうるデメリットについて解説します。
自動車税が請求される可能性がある
名義を変更しない場合の問題点として、自動車税が請求される可能性があることです。 自動車税の請求はその年の4月1日時点で車の所有者に対して発生します。
3月に車を売買し、名義変更がされないまま4月を迎えてしまった場合、前の所有者の方に自動車税が課税されてしまいます。
そのような場合の取り決めを事前に決めておかなければ、自動車税の支払いについてトラブルが起きる可能性があるでしょう。
車買取業者に依頼する場合は、名義変更の手続きは代行してくれますし、万が一4月1日を迎えた場合でも、事前に取り決めがあれば、自動車税分返金してくれる可能性があります。
このようなトラブルを避けるためにも、事前に名義変更するか、車間買取業者に売却するのがおすすめです。
違反や事故時に所有者が責任を問われる
個人間売買で名義変更をしていない場合の問題点は、違反や事故の責任を前の所有者が負うことになることです。
名義変更をそのままにして、何らかの違反をした場合、反則金は前の所有者に対して請求されます。 支払いが滞った場合には、延滞金の請求をされる可能性もあるでしょう。
また、今の所有者が事故を起こしてしまった場合も、運行供用者責任に問われ、前の所有者が損害賠償を請求されます。
以上のように、後々重大なトラブルを引き起こす原因となります。 そのため、個人間で売買するのであれば、名義変更は早めにしておくことが大切です。
保管場所違反として罰則が科せられる
名義変更をしていない場合、保管場所違反で行政処分を受ける可能性があります。
車の保管場所は所有者の本拠地から2kmを超えてはいけないとされているためです。 名義人と同居しているなどしていなければ、条件を満たす可能性が高いでしょう。
2kmを超えている場合、10万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
以上のことから早めの名義変更を心がけましょう。
車の名義変更の手順と必要書類
車の名義が違う場合、名義変更の手続きをしてから売却します。 ここでは、名義変更の手順と必要書類について解説します。
名義変更の手順
名義変更の手順は普通自動車と軽自動車の場合で、流れは変わりませんが、手続きの場所が異なります。
普通自動車の名義変更は、管轄の運輸支局で手続きします。 軽自動車の場合の手続き場所は、管轄地域の軽自動車検査協会です。
手続きのための流れは以下の通りです。
- 必要書類を準備する
- 新所有者の管轄地域の運輸支局(軽自動車検査協会)にいく
- 窓口にて手数料納付書、申請書をもらう
- 手数料の納付と申請書を作成・提出する
- 新しい車検証を受け取る
- 自動車税と自動車取得税の申告手続きする
- ナンバープレートの受け取りと封印を実施する
運輸支局や軽自動車検査協会は平日しか開いていないため、平日に仕事をしている人の場合は、別途休みを取って手続きしなければいけません。
名義変更は車を受け渡ししてから15日以内に手続きする必要があります。 そのため、事前の受け渡しから名義変更までスケジュールを立てておくことが大切です。
なお、管轄地域が変わる場合は、ナンバープレートの変更が必要になるため、車でいく必要があります。
名義変更する際に必要な書類
名義変更に必要な書類は普通自動車と軽自動車で異なります。 普通自動車の場合、旧所有者の以下の準備が必要です。
- 車検証
- 印鑑証明書(取得から3か月以内)
- 委任状(要実印)
- 譲渡証明書(要実印)
- ナンバープレート(管轄地域が変わる場合)
続いて、新所有者の以下の書類を準備します。
- 車庫証明書(取得から1か月以内)
- 実印
- 印鑑証明書(取得から3か月以内)
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 運転免許証
車庫証明書は警察署の交通課で、印鑑証明書は市役所にて手続きできます。
軽自動車の場合、必要書類は以下の通りです。
- 車検証
- 申請依頼書(代理人の場合)
- 自動車検査証記入申請書
- 軽自動車税の申告書
- ナンバープレート(管轄地域が変わる場合)
軽自動車の場合は、普通自動車と比較して必要な書類は少なく済みます。 印鑑も認印が認められているため、印鑑証明書も必要ありません。
名義の違う車を売る場合も専門の買取店がおすすめ
名義の違う車をスムーズに売却したい場合は、専門の買取店がおすすめです。
個人間で名義の違う車を売却する場合、名義変更の手続きを適切にしなければ、自動車税の納税や、事故時の責任など、重大なトラブルが起きる可能性があります。
買取専門店であれば名義変更の手続きを代行してくれますし、手放した後のトラブルが起きる心配もありません。
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名義の違う車を売る前に確認すべきこと
名義の違う車を売る場合、本人名義の場合とは、確認すべき内容や手続きの重要性が変わります。 そのため、名義の違う車を売る前に、事前に前の所有者と今の所有者の間で合意を得ることが大切です。
ここでは、どのような点を確認すべきなのか、解説します。
所有者に名義変更や売却の意思を確認する
個人間の売買の場合でも、売却する場合でも所有者に対して売却や名義変更について合意を取ることが大切です。
万が一合意を得られていないまま、売却や名義変更の手続きを進めてしまうと、契約の取り消しや、訴訟問題に発展することがあります。
所有者の実印が必要となる手続きのため、印鑑を押してもらう際に事前に説明し、合意を得た上で書類の準備を進めましょう。
希望のスケジュールと売却価格
名義が違う車の売却はスケジュールの確認が大切です。 名義が違う車を売却するためには、通常の場合と比べて、手続きが多く時間がかかります。
万が一書類に不備がある場合には、書類の差し戻しによって余分な時間がかかる可能性もあるでしょう。
書類や手続きに問題があっても期限内に対処できるよう、ある程度の期間余裕をみて手続きすることが大切です。
車の状態
名義変更とは直接関わりませんが、車がよい状態であるほど高値で売れる可能性が高まります。
純正品や取扱説明書、箱などがある場合は、査定額アップも期待できます。 前の所有者が持っている可能性もあるため、これらの有無を売買の前に確認してみることがおすすめです。
ボディの汚れや車のゴミも売却時の査定額に影響する要素のため、事前に清掃できないか依頼してみましょう。
名義の違う車を売るときによくある質問
名義の違う車を売るときによくある質問について、紹介します。
名義人が海外にいる場合はどのように手続きするの?
名義人が海外在住の場合、日本国内の場合と同様に名義変更後に売却手続きします。
ただし、日本で住民登録していない場合は、印鑑証明書が取得できず、必要書類に押印できなくなるため、そのままでは名義変更ができません。
この場合は印鑑証明書の代わりにサイン証明書で手続きする必要があります。 サイン証明書は国によって手続きの方法が変わるため、対象国の大使館や領事館に問い合わせて手続きの方法を確認しましょう。
保険の解約手続きはどうすればいいの?
名義変更の際には、保険の解約手続きについてどうすべきか気になる人もいるのではないでしょうか。
車の保険には、自賠責保険と任意保険の2種類があります。 自賠責保険については名義変更が必須で、任意保険についても元の所有者は解約の手続きが必要です。
自賠責保険は車購入時に必ず加入しなければいけない保険です。 車の名義人の変更と同時に自賠責保険の名義変更が必要になります。
任意保険は車の所有者が自賠責保険で不足する分を補償するための保険です。
自賠責保険と任意保険の手続きはそれぞれ加入している保険会社に連絡して手続きします。
まとめ
本記事では、名義の違う車の売却が可能かどうか、ケース別に手続きの手順と必要書類、 について解説しました。
名義の違う車は名義変更をして手続きすることで、売却可能です。 ただし、手続きが遅くなる、個人間で売買する場合には、トラブルが起きる可能性のあるため、早めに名義変更の手続きを進めることが大切です。
また、個人間の売買ではなく、買取業者に依頼することで、トラブルの心配なく売却できます。
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