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車売却時の任意保険の解約を解説

車を他者に売却するときには保険の手続きについてきちんと知っておかないといけません。

  • 保険って解約していいの?
  • 一時的に保険を休止させる方法について
  • 違約金っていくら?

この記事では、売却するなら任意保険を解約しなければいけないこと、将来的に車に乗る可能性があるなら中断証明書を発行しておくこと、任意保険の解約に関するお役立ち情報の3つについて広く紹介しています。

ぜひ参考にしてみてください。

車を売却する時は任意保険を解約する

車を売却する時は任意保険を解約する

任意保険は自動車保険の一種で事故を起こしたときにいろいろと補償してくれるものです。

車売却をするときには任意保険の手続きをしかるべき手順でやっておかないといけません。保険会社に連絡を入れて解約をしないといけないということです。後々にトラブルに巻き込まれる可能性があるからです。

古い車から新しい車に乗り換えるときには解約をする必要がありません。車検証が発行されるときか納車のときのいずれかの場合に保険会社に連絡して車両情報を伝えるだけでかまいません。そうすれば保険の名義は変わらずに車両情報だけが変わります。

しかしながら、車を他者に売却するときには解約手続きをしておかないと犯罪行為に巻き込まれる可能性もありますので、くれぐれも注意することです。

再加入するなら「中断証明書」を忘れずに!

再加入するなら「中断証明書」を忘れずに!

他者に車売却するときには任意保険を解約する必要がありますが、車を売却したものの再び車を購入して乗る人もいるでしょう。あるいは乗らないと思っていても今後どうなるかはわからないという人もいるでしょう。

そうした人々はいきなり任意保険を解約するのではなくて、保険会社に連絡をして「中断証明書」を発行してもらうことをおすすめします。

この「中断証明書」の発行というのはどういうものかというと、簡単に言えば加入している任意保険を「一時休止」にするというものです。

「一時休止」ですから、当然ながら保険料の支払いを命じられることはありません。また、解約ではなくあくまでも「一時休止」扱いになりますから、再び任意保険に加入するときには等級を引き継ぐことが可能です。

この等級というのは1等級から20等級まであり、年間で事故を起こさなければ等級が1つずつ上がっていくという風になっています。この等級が高くなればなるほど保険料は安くなっていくのです。

逆に、等級が低ければ低いほど保険料も高くなるという仕組みです。任意保険を解約してしまうと、この等級もまた完全に初期化されてしまいます。

これは非常にもったいないことですので、「中断証明書」は忘れずに発行するようにしましょう。

中断証明書はどうやって発行するの?

それでは「中断証明書」を発行するのに必要な書類は何かというと、一般的には保険会社が発行する中断証明取得依頼書、廃車証明書もしくは譲渡証明書、保険証券のコピーの3つになります。

これらを用意すればいいわけですが、「中断証明書」を発行するには条件もあります。

契約している車がきちんと他人へ譲渡されているかどうかや、複数台の車を所持している人の場合は契約車両の譲渡に伴って契約車両を他の契約車両にきちんと変更しているかどうかなどです。

他にも、等級関連であれば、等級が7級以上でなければ発行できないという条件もあります。

ちなみに、車を所有したまま解約した場合は中断証明書を発行することはできません。「中断証明書」の発行にかかるお金は原則として無料で、等級の保存期間は最大10年間です。

保険の解約に関するお役立ち情報

保険の解約に関するお役立ち情報

この段落では任意保険の解約に関して知っておいたら役に立つ情報を紹介していきます。

任意保険を解約した時のお金の流れは?

まずは任意保険を早くに解約してしまった場合に関することです。

任意保険を契約途中で解約したら違約金を請求されるのではないかと考えている人が多いです。たしかに、どんな契約であっても契約の途中で解約してしまうと何かしらの違約金が発生することがあります。

そのため、途中解約ができないと思っている人や、途中解約をして保険会社から請求されるのではないかと心配になっている人も中にはいるかもしれません。

しかしながら、自動車保険に限っては中途解約をしても違約金が発生しないのです。そのため、解約金に関して心配する必要はありません。

むしろ、途中で解約したらお金が戻ってきます。

ただし、年払いなのか月払いなのかによって若干の違いはあります。年払いの場合には「短期率表」に基づいて解約返戻金が算出されます。

その計算式は、

「解約返戻金=年間保険料×(1-契約が経過した期間に応じた短期率)」

です。

短期率はあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、返戻金の計算のときに必ず用いられるものです。たとえば、「6ヶ月まで」に解約をすると短期率は70%で保険料は3割しか返ってこないということです。

任意保険の満期解約について

また、任意保険を途中ではなく満期をもって解約するときにはどうしたらいいのかわからない人もいるでしょう。

その場合には自動継続特約が付いていない限りは何か特別な手続きを取る必要はないです。契約更新しないまま満期を迎えるとその保険は「自動的に」解約になるのです。

インターネット専用の任意保険に多い「自動継続特約」が付帯されていると少々面倒くさいです。保険会社にもよりますが、保険の契約期間末日の前月10日までに契約を持続しないということを保険会社に伝えないといけないのです。つまり、解約の意思表示をしっかりとする必要があるわけです。

こうしたことは知っておいて損はありませんので、頭の片隅にでも入れておくといいでしょう。

まとめ:任意保険は「解約」か「中断」か

  • 車を売却する際は、任意保険を解約する
  • 売却した後も車を運転する可能性があれば、解約ではなく中断証明書を発行しておく
  • 自動車保険では違約金が発生せず、むしろお金が返ってくる。

この記事で書いてきたことは3つあります。

1つは車を他者に売却するときには任意保険を解約しないといけないということです。後々変なトラブルに巻き込まれないためにもしっかりと特定の手続きに沿って解約しておきましょう。

もう1つは売却した後に新しく車に乗るかもしれないときには解約ではなく「中断証明書」を忘れずに発行するということです。

いろいろと条件はありますが、これを発行しておくと最大10年間は等級が保存されることになります。等級と保険料は密接な関係にありますので、くれぐれも注意しましょう。

最後は任意保険を途中解約したときの疑問点や、満期をもって解約するときにするべきことに関することです。これらは知っておいて損はありません。これまで知らなかったのであれば一般常識として覚えておきましょう。

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